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学校内で発生するトラブルケース

  • 過度な負荷の練習で事故が発生した
  • 校舎から転落し後遺症を負った
  • 劣化した備品で怪我をした
  • 水泳の授業中に溺れてしまった
学校での運動中の事故など生徒の人身被害は、責任の所在がどこにあるかが問われます。

学校での怪我

学校での運動中の事故など生徒の人身被害は、責任の所在がどこにあるか問われます。

sl-2150004 学校において児童や生徒が事故に遭う、いわゆる学校事故は年々増加しています。

 学校事故とは、運動中の事故や熱中症の発症、校舎からの転落、水泳授業でおぼれるなど、一般に学校管理下の範囲で発生した事故のことです。

 独立行政法人日本スポーツ振興センターによる「災害給付制度」の利用統計によれば、年間200万件を超える学校事故が発生しています。

 しかし、学校事故による給付金が支給される件数が年間160万件もあり、そのうち継続給付が50万件を超えることは意外と知られていません。これは、事故に遭った子供の両親が、学校との関係などから事故の法的解決をする決心がつかなかったり、適切な相談機関がなかったりするのが原因です。

 学校事故において学校側の責任を追及することは、事故による被害の救済という点から重要であることは当然ですが、それに加え、事故の教訓を学校側に理解させ、同種事件の再発防止につながるという重要な意義があります。

 保険給付的救済としては、学校の管理下で児童・生徒の負傷・死亡などが生じた場合、学校に責任があったか否かにかかわらず、独立行政法人日本スポーツ振興センターによる災害共済給付制度による災害給付金が支払われます。

 法的責任としては、給付金額を超えるだけの損害が生じた場合、損害賠償責任を追及することになります。この場合、損害賠償責任が認められるのは、①教職員に故意・過失があり②それによって学校事故が生じた場合か、または学校の施設・設備に瑕疵があり、それによって学校事故が発生した場合が主な類型ということになります。

 なお当然のことながら、個々の事例の特殊性に応じて、処理方針は異なってきます。例えば、「今は学校の卒業を控えているので、弁護士を入れて学校と交渉するのは避けたい。時効までには3年あるから、卒業後に請求をしたい。」とか、「まだ治療が終了しておらず、損害の全体が確定しないので、治療が終了してから交渉を行いたい。」などです。ですから、まずは専門の弁護士と相談をして、今後の方針について具体的に検討しなければなりません。

 弁護士にご相談いただくことで、トラブル解決までの道筋を明確にしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

初回相談は無料(60分)です。お気軽にお問合せ下さい。 082-555-9322