『交通事故』自賠責保険とは
広島の弁護士齋藤法律事務所です。
交通事故の自賠責保険について概略を説明します。
自賠責保険について規定する自動車損害賠償保障法1条は、自賠法の目的について「自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。」と規定しています。
このことから、自賠責保険はいわゆる人身事故の場合に適用されること、被害者の保護を図る制度であることがわかります。
交通事故でも物損事故の場合は、原則として被害者が加害者の故意・過失を立証しない限り損害賠償請求はできませんが、人身事故の場合は自賠法3条によって、逆に加害者が自分に過失が無かったことを立証しなければ責任を免れません。つまり、それだけ人身事故の場合は被害者保護が図られているということです。
また、交通事故の場合被害者に落ち度があると評価される場合も多く、その場合過失割合にしたがって過失相殺されます。たとえば、死亡事故で損害が3000万円、被害者の過失が7割だと、損害賠償請求額は900万円になります。
ところが自賠責保険の保険金請求の場合、7割を超える過失が無い限り過失相殺による保険金の減額はありません。7割を超える場合でも減額は2割です。8割を超える過失の場合減額は3割、9割を超える過失の場合でも減額は5割です。上の交通事故の例だと減額されるのは2割ですから、自賠責保険から受け取れる金額は2400万円です。
このように被害者の過失が大きい事故の場合、自賠責保険により被害者保護が実現されています。
自賠責保険には支払い限度額が規定されており、死亡の場合3000万円、傷害の場合120万円、後遺障害による損害は後遺障害等級にしたがって75万円から最高4000万円とされます。
この限度額を超える損害については、加害者の任意保険会社か、相手方本人に請求することになります(被害者が加入している人身傷害保険や無保険者傷害保険から支払いを受けることもあります)。
被害者の過失が少ない交通事故では、自賠責保険の支払い限度額内で賠償額が収まらないことも多々ありますから、任意保険も重要であることがわかります。
自賠責保険の請求方法には、被害者が直接請求する被害者請求、被害者に賠償金を支払った加害者がする加害者請求があります。
自賠責保険の被害者請求については当職にご相談下さい。
広島 齋藤法律事務所 弁護士齋藤有志