『相続』委託者指図型投資信託受益権、個人向け国債の相続
広島の弁護士齋藤法律事務所です。
興味のある判例のメモです。
判例時報・備忘録 最高裁平26・2・25小法廷判決
・共同相続された委託者指図型投資信託の受益権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されない。
株式に、自益権と共益権が含まれ、共同相続された株式が相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない(最高裁昭和45年1月22日判決)ところ、本件投信受益権は、口数を単位とするものであり、内容として金銭支払い請求権のほか、信託財産に関する帳簿閲覧謄写請求権等の可分給付を目的とする権利でないものが含まれている(から、株式と同様に考えるべきである。)。
・共同相続された個人向け国債は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されない。
個人向け国債の額面金額の最低額は1万円とされ、振替口座簿の記載・記録は上記最低額の整数倍の金額により、中途換金も最低額を基準として行われるから、一単位未満の権利行使が予定されていない(から、単純な金銭債権と同視できない。)。
・以上は判示を当職が要約。
広島 齋藤法律事務所 弁護士齋藤有志