借金・債務整理
弁護士があなたの借金問題を解決します
- 返しても返しても借金が減らない
- 誰にも知られず債務を整理したい
- 借金の督促が止まらない
- 借金を0にしてやり直したい
- 払いすぎたお金を取り戻したい
弁護士にご依頼頂ければ、支払いの督促は止まります。
齋藤法律事務所では、丁寧にお話しをうかがって、相談者様の実情にあった改善策をご提案致します。
初回法律相談は無料ですので、お気軽にご相談下さい。
過払金返還請求
過払い金とは、消費者金融やクレジット会社に払いすぎたお金のことです。
以前、消費者金融やクレジット会社は、利息制限法に定められた金利 (15~20%)を超えて、出資法で定められた金利(29.2%)で貸付を行っていました。
利息制限法の金利を超えて支払ったお金については、本来消費者金融やクレジット会社が受け取ることが出来ないお金ですから、返してもらうことの出来るお金です。
これが過払い金です。
任意整理
任意整理とは、代理人が貸金業者と交渉して、債務を出来るだけ限縮し、支払方法を決めて和解することを言います。
具体的には、支払回数を増やして、月々の返済額を減らすよう、返済条件を変更します。
通常3年、長くても5年程度で返済できるよう条件変更します。
任意整理は裁判所の手続きが不要なので、比較的短期間で終える可能性があります。
また、自己破産のような資格制限がありません。
自己破産
自己破産とは、裁判所に債務者が破産を申し立てることで財産を清算する手続きです。
自己破産と免責手続きにより、多くの場合債務が全額免責されます。
他方、破産手続開始決定により、官報に公告されます。
また、警備員、生命保険募集人など、一定の資格については、破産手続が終了するまで資格が制限されます。
破産手続きは、破産者の財産を債権者に公平に分配するための手続きですから、原則として99万円を超える財産を手放さなければなりません。
破産手続では、自宅が処分、換価され、債権者に配当されることが多いので、自宅等を残したい場合には破産手続きは選択しにくいと考えられます。
個人再生
個人再生は、裁判所の監督の下で、元本をカットしてもらい、債権者に分割払いで返済する制度です。
個人再生では、住宅資金特別条項により、住宅ローンをそのまま支払いながら、自宅を確保することも可能です。
ただし、住宅ローンを除いた債務が5,000万円を超えた場合は利用できませんし、破産と同様官報に公告されます。
借金問題解決の流れ
1.取引履歴開示請求
各貸金業者に対して受任通知を送り、取引履歴の開示を求めます。貸金業者に受任通知を送ることにより督促を止めさせます。
2.引直し計算
貸金業者から受け取った取引履歴をもとに、法定金利で引直し計算をします。
引直し計算をすることによって過払い金が発生しているのか、借入額が減額できるのかが分かります。
3.方針決定
(1)過払い金が発生していた場合
計算した過払い金の返還を貸金業者に求めるための請求書を送ります。
貸金業者が任意に支払わない場合は訴訟を提起して返還を求めます。
(2)借入れが残っていた場合
借入れ状況や、返済能力を考慮して、任意整理、自己破産、民事再生により解決します。
弁護士費用
※消費税別の金額です。
※別途実費を頂戴します。
※日本司法支援センター(法テラス)をご利用頂けます。その場合の弁護士費用は法テラスの基準に従います。