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相続・遺言

相続・遺産分割で発生するトラブルケース

  • 兄弟間での仲が悪く、まともに話し合いができない
  • 遺言書の内容が明らかに自分にだけ不利である
  • 親の介護をした分を遺産分割に考慮して欲しい
  • トラブルにならない形で相続させたい
親族間での争いを避けるためにも、できるだけ早い段階で専門家である弁護士にご相談ください。

当事務所では、相続専門サイトで情報提供をしております

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「誰が相続人?どんな財産がある?」 「遺産分割の協議を有利に進めたい」 「遺言の内容に納得いかない」

など、相続にお困りの方を対象にしたウェブサイトで情報提供をさせていただいております。

弁護士歴10年以上の相続に強い当事務所の弁護士が対応いたします。

詳しくは専門サイトをご覧ください。

 

円満な相続のために

  • 自分が死んだ後の親族間の争いをなくしたい
  • 親の債権者から請求書が届いた
  • 遺産を全く分けてもらえない
  • 誰がどの財産を相続するのか決まらない

残念ながら、相続財産をめぐる親族間の争いは絶えません。
当事務所は、少しでも円満な解決を目指し、依頼者にとって最善の結果となるように努力します。

遺言書作成

09 遺言とは人の最終の意思表示について、死後に効力を生じさせる制度です。
 生前に遺言しておけば、財産を遺言者の意向に沿って分配し、相続させることができます。

 遺言書には自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言などがありますが、遺言の効力を確かなものにするためには公正証書遺言を作成しておくとよいでしょう。

相続放棄

 相続が発生すると、相続人は積極財産だけでなく負債も相続します。
 相続財産が借金や保証債務ばかりで相続したくない場合には、家庭裁判所に相続放棄を申述すべきです。相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内に行わなければなりません。

 もっとも、相続財産が全く無いと信じ、そう信じるについて正当な理由があると認められる場合には、相続財産の全部又は一部を認識していたとき、又は認識可能だったときから3ヶ月以内であれば、相続放棄が可能な場合もあります。

遺留分減殺請求

 民法は、兄妹姉妹以外の相続人には、遺言を持ってしても奪えない相続人の取り分を規定しており、これを遺留分といいます。

 遺留分の割合は、直系尊属のみが 遺留分のときは被相続人財産の3分の1、それ以外は2分の1です。
 各自の遺留分割合は、これに法定相続分をかけて算出します。
 遺留分権利者なのに遺産を分けてもらえない場合には、遺留分を取り戻すことができます。

遺産分割

10 遺産分割とは被相続人の財産を相続人に分配することを言います。

 遺言書があれば原則として遺言書の内容通りに相続することになりますが、遺言書が無い場合には誰がどの財産を取得するか、相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。

 相続人全員で話合いが付かなければ、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

弁護士費用

※消費税別の金額です。
※別途実費を頂戴します。
※日本司法支援センター(法テラス)をご利用頂けます。その場合の弁護士費用は法テラスの基準に従います。

 

相続関連

相続人調査 着手金

5万円

遺言書作成 着手金 10万円~20万円
相続放棄 着手金 5万円/1人
遺留分割調停・交渉 一般的な料金表に従う
遺留分滅殺請求 一般的な料金表に従う

 

初回相談は無料(60分)です。お気軽にお問合せ下さい。 082-555-9322