上司が部下を二次会に誘うことはセクハラか?

職場全体の宴会の席で、上司が部下に飲酒をすすめたり、一次会が終わった後二次会に強引に誘うことはセクハラ(パワハラ)に当たるのでしょうか?

この点について争われたのが東京地方裁判所平成10年10月26日判決です。
原告は、300万円の慰謝料を請求しました。

この裁判例では、
 宴会の席で部下が上司に挨拶に行ってお酌をした後、飲酒を強くすすめられて日本酒を飲んだこと。
 上司が、二次会に参加する意思のない女性の腕を取り、タクシーに同乗して二次会に向かったこと。
 などが事実として認定されていますが、何らの不法行為も成立しないとされています。

強引さの程度や内容にもよるので、上司が部下に飲酒をすすめたり、強引に二次会に誘うことがいつもセクハラ(パワハラ)には該当しないとは言えませんが、セクハラ(パワハラ)に当たらないと判断されたケースもあるということです。

私としては、本人が嫌がることはやめておいた方が良いと思いますが。

なお、宴会の席や二次会に誘うときにわいせつな行為をすれば当然セクハラになります。ここで問題にしているのは、飲酒をすすめることや、二次会に誘うこと自体のみですので、ご注意下さい。

広島 齋藤法律事務所 弁護士齋藤有志

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