『交通事故』主婦・主夫の休業損害
広島の弁護士齋藤有志です。
今回のテーマは『交通事故・主婦・主婦の休業損害』です。
交通事故で、怪我をして働けない場合、働けなかった期間の収入が減少することになります。
この収入減少分は、「休業損害(休業補償)」として、加害者に請求できます。
では、主婦・主夫のように、家事労働に従事している人はどうなるでしょう。
自宅で、自分の家族のために家事労働に従事している方は、賃金をもらっていないですよね。
そうすると、働けなかったことによる収入の減少はないような気もします。
しかし、最高裁判所昭和50年7月8日判決は、「妻の家事労働が財産上の利益を生ずるものであり、これを金銭的に評価することが不可能といえない」として、妻の休業損害(休業補償)を認めました。
具体的金額は、厚生労働省が作成する女性労働者の平均賃金(賃金センサス)を基準にして計算します。
これは、主夫の場合も同じです。
なお、主婦の方がパートをされているような場合、パートの給与か平均賃金の高い方を基準にします。
広島 齋藤法律事務所 弁護士齋藤有志